2021年8月30日(月)の日誌
名誉毀損と侮辱
【独自】ネット中傷対策、侮辱罪に懲役刑導入へ…テラハ事件では科料わずか9千円 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。(侮辱)
刑法 | e-Gov法令検索
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
今回のニュースで名誉毀損罪と侮辱罪の違いを説明できなかったので調べて見たが、「事実の摘示」の部分で大きな違いがある。
つまり具体的事実を伝えているかで、名誉毀損なのか侮辱なのか分かれるようだ。
例えば、「A(実名)のアホ、ボケ、カス、死ね」をネット上で書き込んだ場合は具体的事実が乏しいので、名誉毀損罪には該当しない。
しかし、ネット上で公然と書いているので、侮辱罪には抵触する可能性がある。
一方で「Aがうんこを漏らした」は具体的事実(真偽に関わらず)を伝えていて、かつ相手を貶める内容なので名誉毀損罪になる。
2項の「死者の名誉を毀損した物~」の部分は、例として「徳川家康がうんこを漏らした」は歴史的事実なので罰せられないが、「豊臣秀吉がうんこを漏らした」は虚偽の事実(たぶん人生で一度は漏らしていると思うが)なので罰せられる。
ただしどちらも親告罪なので、訴える人がいなければ成立しない。
そして具体的事実があっても、公務員やその候補者、公共の利害に関するもので真実であるものは罰せられない。
なんでこんなに長文を書いて確認したかと言うと、このブログも一歩間違えば名誉毀損で訴えられる可能性はある(アクセス数に関係なく公然の扱いになる)。
意識的に気を付けているようにはしているのだが、改めて注意したい。
不快感
「やれるもんならやってみろ」…二階氏狙い?岸田氏もろ刃の党改革案|【西日本新聞me】
世代交代を促進させて組織を健全化しようという改革案を応援してる。
実力のある若手が政界トップを席巻している諸外国が羨ましい。
安価なイベルメクチン
CNN.co.jp : コロナ治療目的のイベルメクチン使用に米CDCが警告、服用で重症例も – (1/2)
個人的に凄く期待してたイベルメクチンだが、論文や治験の正確さが疑問視されるなど、情報が錯綜している。
本当に効果がないのか、それともワクチン接種を推し進める団体の思惑で妨害されているのか。
米CDC、接種完了者は「マスク不要」の新指針 「素晴らしい日」とバイデン氏 – BBCニュース
少なくとも過去にワクチン接種を推奨するためか「ワクチン接種が済んだ人はマスク不要」と言い切ってしまった(今は撤回しているが)CDCはあまり信用してない。