雪による視界不良の事故について
ホワイトアウトか…東北道で多重事故 死者1人、130台超が立ち往生 – 産経ニュース
ニュースを見てて、少し気になったことを書く。
動画
概要
地上に降り積もった雪が風で飛ばされて舞い上がり、急激に視界が悪化(ホワイトアウト)し、事故が起こった。高速道路であったことや大破した車の様子から、現場ではかなりの速度が出ていたようだ。
考察
車はすぐに止まることが出来ず、停止するまでに一定の距離が必要であることは、運転免許証を持つ人であれば全員が必修している内容である。
空走距離:反応してからブレーキが効き始めるまで
制動距離:ブレーキが効き始めてから止まるまで
今回の事故ではホワイトアウトが発生したため、視界不良により前方の車を運転手が見つけるのが困難になったことと、雪道であったことが重なり、空走距離と制動距離の両方が伸びてしまった。
また現場が高速道路であったため、速度が出ていた可能性があり、それらが重なって重大な事故が引き起こされてしまった。
対策としては、上の2つの動画でも実践されている通り、ヘッドライトをハイビームにしてハザード・ランプを付けて、後方の安全が確保できているなら停車、または徐行するのが適切だろう。場合によっては警笛で周りに自車の位置を知らせるのも有効だ。
概要でも書いたとおり、車両の破損状態から速度がかなり出ていたように思う。雪道は危険を回避するための減速であるため、高速道路であっても低速で走るのは法律上でも認められている。
(最低速度)
第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法
(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号リ、第百二十条第一項第十二号)
各運転手が時間に制約のある仕事など様々な事情で現場を走行していたと思われるが、雪道やホワイトアウトに対する危機意識の低さが今回の大事故に繋がったと思う。
余談だが、運転が下手な人ほど、不必要、不用意に速度を出すなど正しく判断できない。上手い人ほど地域や天候、自分の状態などの環境に応じて、適切な速度で走ることが出来る。また運転しないという決断も出来る。